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貸金業法施行規則 第十条の十五 (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)

第十条の十五

第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定める法律行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
  2. 貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同一の貸金業者と債務者との間で行われるものに限る。)であつて、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの

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