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貸金業法施行規則 第十条の十六の二

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第十条の十六の二

貸金業者が特定非営利金融法人(第一条の二の四第二項に規定する特定非営利金融法人をいう。以下同じ。)である場合にあつては、法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約(第一条の二の四第三項に規定する特定貸付契約をいう。以下同じ。)及び当該特定貸付契約に係る保証契約とする。

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