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貸金業法施行規則 第十条の三 (返済能力情報の取扱い)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第十条の三

貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。第十二条の二第十三条及び第三十条の十四第一項第一号において同じ。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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