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貸金業法施行規則 第十条の四 (特別の非公開情報の取扱い)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第十条の四

貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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