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貸金業法 第四十一条の三十四 (信用情報提供等業務移転命令)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(信用情報提供等業務移転命令)

第四十一条の三十四

内閣総理大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

  1. 前条第一項の規定により第四十一条の十三第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(信用情報提供等業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
  2. 第四十一条の三十二第一項の認可をするとき。
  3. 弁済期にある債務の弁済が信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
  4. 指定信用情報機関が天災その他の事由により信用情報提供等業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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