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貸金業法 第四十一条の五十五 (変更の届出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(変更の届出)

第四十一条の五十五

指定紛争解決機関は、第四十一条の四十第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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