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貸金業法 第四十一条の四十二 (指定紛争解決機関の業務)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(指定紛争解決機関の業務)

第四十一条の四十二

指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。

2指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入貸金業者(手続実施基本契約を締結した相手方である貸金業者をいう。以下この章において同じ。)若しくは当該加入貸金業者に係る資金需要者等(債務者等であつた者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。

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