(暴力団員等の使用の禁止) 第四十一条の四十六 指定紛争解決機関は、暴力団員等を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。 e-Gov法令検索で第四十一条の四十六を開く ↗