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貸金業法 第四十一条の四十七 (差別的取扱いの禁止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(差別的取扱いの禁止)

第四十一条の四十七

指定紛争解決機関は、特定の加入貸金業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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