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貸金業法施行規則 第十条の二十二 (年間の給与に類する定期的な収入の金額等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)

第十条の二十二

第十三条の二第二項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 年間の年金の金額
  2. 年間の恩給の金額
  3. 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
  4. 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)

2第十三条の二第二項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。

  1. 第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号及び第十一号に掲げる書面に係るものを除く。)を用いて算出する方法
  2. 第十条の十七第一項に規定する書面等(同項第三号に掲げる書面に係るものに限る。以下この条において同じ。)に記載されている直近の二月分以上の給与(賞与を除く。)の金額の一月当たりの平均金額に十二を乗じて算出する方法
  3. 第十条の十七第一項に規定する書面等に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法

3前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第十条の十七第一項に規定する書面等によつて、過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。

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