第十条の二十一の二 貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、前条第一項各号に掲げる契約のほか、特定貸付契約とする。 e-Gov法令検索で第十条の二十一の二を開く ↗