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貸金業法 第十三条の四 (基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)

第十三条の四

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、前条第一項又は第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が同条第五項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の当該極度方式基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。

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