(帳簿の備付け)
第十六条
法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十七条第一項第四号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、ヨ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
- 二法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト及びカからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
- 三貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(第十二条の二第六項第七号及び第十二号から第十四号までに掲げる事項を除く。)
- 四貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第十八条第一項第四号及び第五号並びに前条第一項第五号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第十八条第一項第五号に限る。)に掲げる事項
- 五貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
- 六貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
- 七貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
- 八日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項
- イ貸付けの相手方が主として営む業種
- ロ貸付けの相手方が常時使用する従業員の数
- ハ返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日
- イ
2第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
3貸金業者は、法第十九条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。