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貸金業法施行規則 第二十六条の十四の二 (保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(保証等に係る求償権等譲渡後の帳簿の備付け)

第二十六条の十四の二

第十六条の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。

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