条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第二十六条の九の三

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第二十六条の九の三

受託弁済者は、法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。

2受託弁済者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

e-Gov法令検索で第二十六条の九の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第二十六条の九の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の九の二(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の備付け) 貸金業法施行規則 目次 第二十六条の九の四(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法) →