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貸金業法施行規則 第二十六条の四の四 (保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(保証等に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧方法)

第二十六条の四の四

保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。

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