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貸金業法施行規則 第二十三条の三

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第二十三条の三

貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた債権に係る貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。ただし、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものである場合には、当該債権に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権のうち譲り受けたものに係る当該契約に定められた最終の返済期日(これらの債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。

2貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

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