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貸金業法施行規則 第十四条

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第十四条

第四号新貸金業法施行規則第二十六条の十三第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。

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