(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由) 第五条の五 法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗