条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第二十六条の七の四 (受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)

第二十六条の七の四

第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。

2第十二条の三第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条の七の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第二十六条の七の四(受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の七の三(受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付) 貸金業法施行規則 目次 第二十六条の八(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付) →