(受託弁済に係る求償権等に係る生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第二十六条の七の四
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2第十二条の三第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
2第十二条の三第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。