(公告の方法)
第二十六条の二十八
法第二十四条の六の六第一項の規定による所在不明者の公告又は法第二十四条の六の八の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
法第二十四条の六の六第一項の規定による所在不明者の公告又は法第二十四条の六の八の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。