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貸金業法施行規則 第二十六条の二十九 (事業報告書の様式等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(事業報告書の様式等)

第二十六条の二十九

第二十四条の六の九の規定による事業報告書は、別紙様式第八号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部を添付して管轄財務局長に、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の当該都道府県知事が定める部数の副本を添付して当該都道府県知事に提出しなければならない。

3第一項の事業報告書には、次に掲げる参考書類を、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては各二部、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては当該都道府県知事が定める部数添付するものとする。

  1. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
    2. 最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
    3. 最終事業年度に係る株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
  2. 個人である場合においては、最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書

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