(登録の更新の申請期限)
第五条
貸金業者は、法第三条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
貸金業者は、法第三条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
新貸金業規制法第二十四条の七第十項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十七の規定の例により、同条の申請をすることができる。
2金融庁長官は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、新貸金業規制法第二十四条の七第十項の指定をすることができる。
3第一項の規定による申請の変更の届出及び前項の規定による指定の取消しについては、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十九及び第二十六条の三十の規定の例による。
第二条の規定による改正後の貸金業法施行規則第二十六条の二十四第一項第一号ロに規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。