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貸金業法施行規則 第三十条の二十五 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)

第三十条の二十五

第四十一条の四十八の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

  1. 加入貸金業者に係る資金需要者等が貸金業務関連苦情(法第二条第二十項に規定する貸金業務関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
  2. 前号の申立てをした加入貸金業者に係る資金需要者等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名
  3. 苦情処理手続の実施の経緯
  4. 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

2指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

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