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貸金業法施行規則 第十条の九 (証明書の様式等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(証明書の様式等)

第十条の九

第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。

  1. 貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
    1. 貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
    2. 従業者の氏名
    3. 証明書の番号
  2. 貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
    1. 貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
    2. 当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
    3. 当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
    4. 従業者の氏名
    5. 証明書の番号

2第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。

3従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。

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