(従業者名簿の記載事項等)
第十条の九の二
法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一生年月日
- 二主たる職務内容
- 三貸金業務取扱主任者であるか否かの別
- 四貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号
- 五当該営業所等の従業者となつた年月日
- 六当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
- 七第五条の七第一項第三号の貸付けの業務に一年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別
2法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号の二によるものとする。
3貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。