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貸金業法施行規則 第十条の九の二 (従業者名簿の記載事項等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(従業者名簿の記載事項等)

第十条の九の二

第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 生年月日
  2. 主たる職務内容
  3. 貸金業務取扱主任者であるか否かの別
  4. 貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号
  5. 当該営業所等の従業者となつた年月日
  6. 当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
  7. 第五条の七第一項第三号の貸付けの業務に一年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別

2第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号の二によるものとする。

3貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。

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