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貸金業法施行規則 第十条の八 (法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数)

第十条の八

第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が五十分の一以上となる数とする。

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