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貸金業法施行規則 第十条の二十六 (極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)

第十条の二十六

貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。

2第十三条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第十条の十七第一項各号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。)にあつては、過去三年以内に発行(同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)がされたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、過去五年以内に発行がされたもの)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。

3前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(第十条の十七第一項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。

  1. 変更後の勤務先が確認されていること。
  2. 変更後の勤務先で二月分以上の給与の支払を受けていないこと。

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