(経由官庁)
第三十一条
法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする者は、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする者は、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。