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貸金業法施行規則 第三十二条 (標準処理期間)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(標準処理期間)

第三十二条

内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法、令又はこの府令の規定による登録、指定、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、一月以内にするよう努めるものとする。

  1. 第四十一条の四十四第七項の規定による認可
  2. 第四十一条の六十第一項の規定による認可

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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