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貸金業法施行規則 第九条の二
昭和五十八年大蔵省令第四十号
府省令
第九条の二
第四号新貸金業法施行規則第十条の二十六の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「一月」とあるのは、「二月」とする。
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