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貸金業法施行規則 第十条の十三 (貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)

第十条の十三

第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもつて定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。

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