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貸金業法施行規則 第二十六条の九の五 (受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(受託弁済に係る求償権等取得後の帳簿の閲覧等請求権者)

第二十六条の九の五

第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二の債務者等(以下この条において単に「債務者等」という。)又は債務者等であつた者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
  2. 債務者等又は債務者等であつた者の相続人
  3. 債務者等若しくは債務者等であつた者のために又は債務者等若しくは債務者等であつた者に代わつて弁済をした者
  4. 債務者等若しくは債務者等であつた者又は前各号に掲げる者から法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二の請求について代理権を付与された者

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