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貸金業法施行令 第二条 (手数料)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(手数料)

第二条

第三条第三項の手数料の金額は、十五万円とする。

2前項の手数料は、法第四条第一項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて納付しなければならない。

3第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)

貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和二十九年政令第百六十号)及び貸金業者の自主規制の助長に関する法律第四条に規定する金利を定める政令(昭和四十七年政令第三百三十七号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第三十六条第三号の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結する場合について適用する。

2新貸金業規制法第三十六条第四号の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について適用する。

3新貸金業規制法第三十六条第五号の規定は、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等(新貸金業規制法第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をいう。)を受けた者が、施行日以後に当該債権の取立てをする場合について適用する。

4新貸金業規制法第三十六条第六号の規定は、保証等に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の二第二項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した保証業者が、施行日以後に当該保証等に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。

5新貸金業規制法第三十六条第七号の規定は、受託弁済に係る求償権等(新貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した受託弁済者が、施行日以後に当該受託弁済に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。

(手数料に関する経過措置)
附則

この政令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令第二条第一項の規定は、有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(次条第一項において「新貸金業規制法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請について適用し、有効期間の満了の日の翌日が施行日前である旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項の登録の更新の申請については、なお従前の例による。

(改正法第二条の規定による貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日において現に改正法第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録を受けている者についての改正法第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第五条第一項の規定による登録及び新貸金業法第八条第一項の規定による変更の届出のうち、新貸金業法第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものについては、新貸金業法第三条第二項の規定による登録の更新を受けるまでの間は、なお従前の例による。

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