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貸金業法施行令 第三条の四 (契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(契約締結時の書面に係る情報通信の技術を利用する方法)

第三条の四

貸金業者は、法第十七条第七項の規定により同条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た貸金業者は、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方に対し、法第十七条第一項から第六項までに規定する事項又は同項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3前二項の規定は、法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において法第十七条第七項の規定を準用する場合について準用する。

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