(債権を譲り受けた者について準用する法の規定の読替え) 第三条の六 法第二十四条第二項の規定において貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条の六を開く ↗