(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
第七条
法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。
法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。
改正法附則第五条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。