条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行令 第七条 (法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

第七条

法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の二第三号及び第四号に掲げる者とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

改正法附則第五条の規定にかかわらず、新貸金業法第二十四条の二第二項において準用する新貸金業法第十二条の七及び第十六条の三の規定は、施行日において現に貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約が締結されている場合において、施行日以後に同項に規定する保証等に係る求償権等を取得する者が当該保険契約の条件と同等の条件で当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結するときは、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行令第七条(法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(財務局長等への権限の委任) 貸金業法施行令 目次 第六十四条(罰則の適用に関する経過措置) →