条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
貸金業法
› 第三十六条
貸金業法 第三十六条 (協会の住所)
昭和五十八年法律第三十二号
法律
(協会の住所)
第三十六条
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第三十六条(協会の住所)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第3条
← 第三十五条(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)
貸金業法 目次
第三十七条(協会員の資格及び協会への加入の制限) →