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貸金業法 第三十五条 (会長又は理事の行為についての損害賠償責任)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)

第三十五条

協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

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