(支部) 第三十四条 協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。2支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗