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貸金業法 第三十四条 (支部)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(支部)

第三十四条

協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。

2支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

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