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貸金業法 第五十条の四
昭和五十八年法律第三十二号
法律
第五十条の四
前条第一項
の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2
前条第三項
の罪は、刑法
第二条
の例に従う。
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この条文が参照している条文
第50条の3
刑法 第2条
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