第四十七条の二 第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗