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貸金業法 第十一条 (無登録営業等の禁止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(無登録営業等の禁止)

第十一条

第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

2第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
  2. 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

3貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

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(検討)

政府は、違法な貸金業を営む者に対する警察の取締りの強化、これらの者による被害の防止及び救済に関する相談等についての関係当局及び関係団体等の体制の強化及び充実、過剰な貸付け及び安易な借入れの防止のための貸金業者による適正な情報開示及び消費者教育の充実その他資金需要者の保護のために必要な措置について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

新貸金業法第二十六条第二項の認可を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業法第二十七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2前項の申請に係る認可申請書には、定款、業務規程その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類は新貸金業法第二十七条第二項の規定により添付されたものとみなす。

3前項の認可申請書又は同項の書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。

5人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

6第三項又は第四項の規定により刑に処せられた者は、新貸金業法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。

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