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貸金業法 第四十六条 (命令への委任)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(命令への委任)

第四十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく登録の申請、届出の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。

2第四十四条の二から第四十四条の四までの規定により警察庁長官又は警察本部長の権限に属する事務を実施するために必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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