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貸金業法 第四十五条の二 (経過措置)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(経過措置)

第四十五条の二

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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