(登録申請書の添付書類) 第五条 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一別紙様式第二号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書二貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合には、同法第五条第二項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し三質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合には、同法第八条第一項の許可証の写し2法第四条第二項に規定する登記事項証明書は、申請の日前三月以内に作成されたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗