(登録の通知) 第六条 特定金融会社等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第三号により作成した登録済通知書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗