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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第十一条 (廃止の届出)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号府省令
(廃止の届出)

第十一条

第八条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第七号により作成した廃止等届出書に、第六条の登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

  1. 特定金融会社等が合併により消滅した場合当該特定金融会社等が解散したことが記載された登記事項証明書及び合併契約書の写し
  2. 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が当該届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し
  3. 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合清算人に係る登記事項証明書
  4. 前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合該当しないこととなったことを証明する書類

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(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十八条の規定による改正後の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第二条第二号イの規定の適用については、旧特定目的会社及び旧特定目的会社に係る資産流動化計画は、新特定目的会社及び新特定目的会社に係る資産流動化計画とみなす。

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