条文くん法令検索 AIに質問する

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第八条 (廃止の届出等)

平成十一年法律第三十二号法律
(廃止の届出等)

第八条

特定金融会社等が、第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は社債の発行等による貸付資金の受入れをやめたときは、その特定金融会社等であった法人を代表する役員その他の政令で定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2特定金融会社等が第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなったとき、又は特定金融会社等から社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた旨の届出があったときは、当該特定金融会社等の第三条の登録は、その効力を失う。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第八条(廃止の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(変更の届出) 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 目次 第九条 →