第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。一第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第九条第一項の規定に違反した特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗