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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第二十三条

平成十一年法律第三十二号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第九条第一項の規定に違反した特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者

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